千葉県の遺産相続相談室
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遺言トラブル
Q
Q1 無理やり書かされた遺言は有効ですか?
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Q2 ビデオによる遺言は有効ですか?
Answer
Q3 遺言の字が読めないときはどうすればいいの? Answer
Q4 遺言書が2通出てきた場合はどちらが有効か? Answer
Q5 遺言に拇印が押されている場合は有効ですか? Answer
Q6 署名・押印がない遺言書は有効ですか? Answer
Q7 遺言所の日付が間違っている場合は有効ですか? Answer
Q8 長男が遺言書を隠していたのですが・・・ Answer


A
Q8. 長男が遺言書を隠していたのですが・・・
民法では、遺言書を隠したりすると相続人の資格を失う『欠格』という制度があります。
この規定の趣旨は、遺言者の意思を妨害する者に一定の制裁を加えることによって遺言者の最終意思を実現させようというものです。
遺言の隠匿に当たるかどうかは、

(1)
故意に遺言書の発見を妨げるような状態にしたかどうか
(2)
遺言の隠匿により相続法上有利となり、または不利になることを妨げる意思があったかどうか

により、判断されますが、その解釈は微妙な問題です。


以下に隠匿に当たる例とあたらない例を紹介します。

隠匿に当たる例
典型的な4人家族(妻、長男、次男)の場合で、亡くなった夫は、生前に『遺産の全てを長男にやる』旨の公正証書遺言を弁護士に依頼していました。
夫は遺言書作成段階に、そのことについて長男に相談をしており、遺言書は亡くなった夫の金庫にあることを長男は知っていました。
しかし、この長男は、遺言書の存在を公表することなく遺産分割協議によって、遺産の全てを単独で相続しました。
しかし、あとになって、次男が長男の行為は遺留分減殺請求権の妨害行為であり、遺言書の隠匿に当たると主張しました。
しかし、裁判所は、公正証書遺言の原本は公証役場にあり、遺言書作成の証人、遺言執行者にも弁護士がなっており、当然遺言の存在は知っており、長男が遺言書の存在を公表しなかったことをもって遺言書の発見を妨げるような行為をしたとはいえないし、長男は遺言どおりの内容を実現しようとしただけで、協議分割によれば、むしろ遺留分以上の法定相続分を主張される可能性があるのだから、特に有利または不利妨害の意思があったとはいえないとし隠匿にはならないとしました。
しかし、遺言書がある場合は、キッチリと公表した方がいいのは当然です。

隠匿に当たらない例
上記と同じようなケースで、ただ遺言が自筆証書遺言であった場合です。
さらに、今回の場合、長男は裁判所に相続放棄伸長の請求をしてまで、他の相続人に相続放棄させようとしましたが、失敗に終わり、その2年後に相続税納付の件で税務署から呼出しを受け、これをきっかけにようやく遺言書を公表しました。
しかし、他の相続人から裁判を起こされ、一審では隠匿の故意まではなかったとされましたが、控訴審では遺留分減殺を恐れての隠匿に当たると判断され相続人失格となりました。

遺言書を隠匿すると最悪の場合『欠格』となり相続人の資格を失うので気をつけましょう。
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