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<千葉県にお住まいの方限定>
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Q1
無理やり書かされた遺言は有効ですか?
Q2
ビデオによる遺言は有効ですか?
Q3
遺言の字が読めないときはどうすればいいの?
Q4
遺言書が2通出てきた場合はどちらが有効か?
Q5
遺言に拇印が押されている場合は有効ですか?
Q6
署名・押印がない遺言書は有効ですか?
Q7
遺言所の日付が間違っている場合は有効ですか?
Q8
長男が遺言書を隠していたのですが・・・
Q6. 署名・押印がない遺言書は有効ですか?
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、遺言者自身の署名・押印が必要です。ただし、公正証書遺言や特別方式の遺言には例外規定があります。自筆証書遺言の場合、署名・押印がなければ無効となります。この署名・押印はどの部分にあっても構いませんが、押印は署名についてされてなければいけません。また、署名・押印が遺言書自体でなく、封書にある場合、遺言書と一体の部分に署名・押印があったとして遺言を有効とした判例がありますが、封印のある遺言は家庭裁判所で相続人が代理人の立会いで開封する必要があり、違反すると封筒が遺言所のものである証拠がなくなりますので注意が必要です。