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<千葉県にお住まいの方限定>
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Q1
無理やり書かされた遺言は有効ですか?
Q2
ビデオによる遺言は有効ですか?
Q3
遺言の字が読めないときはどうすればいいの?
Q4
遺言書が2通出てきた場合はどちらが有効か?
Q5
遺言に拇印が押されている場合は有効ですか?
Q6
署名・押印がない遺言書は有効ですか?
Q7
遺言所の日付が間違っている場合は有効ですか?
Q8
長男が遺言書を隠していたのですが・・・
Q4. 遺言書が2通出てきた場合はどちらが有効か?
遺言はいくら書き直しても自由ですので、何通あっても要件をクリアーしていればそれぞれ有効です。ただ、その内容が抵触する場合は、後の遺言により前の遺言が取消されたことになります。遺言者の気が変わり、遺言を変更するは自由だからです。この場合、遺言が取消されたことになるのは
抵触する部分
のみで、一部抵触しているからといって前の遺言全体が無効になるわけではありません。遺言の作成は、その日付の前後によりますので、1通が自筆証書遺言で、もう1通が公正証書遺言の場合でも、公正証書のほうが特に有効になるといわけではなく、あくまでも遺言書作成日の前後によります。つまり、後から作る遺言がどんな方式でも、法的な要件を満たしていれば取り消すことができるのです。