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Q1
遺言の作成と保管はどのようにすれば一番いいですか?
Q2
遺言の内容について気をつけることはどこですか?
Q3
遺言書のサンプルを見てみたいのですが?
Q3. 遺言書のサンプルを見てみたいのですが?
〜最も簡単な場合〜
遺 言 書
私の遺産は全て、妻である花子に相続させる。
平成○年○月○日
甲野 太助 印
このような遺言書は、法定相続人が妻と兄弟姉妹のときに有効です。
と、言うのも
兄弟姉妹には遺留分がありません
ので、この遺言書があれば十分というわけです。
〜相続分だけを指定した場合〜
遺 言 書
私の遺産についての相続分は次のとおりとする。
第1条 妻花子は2分の1
長男一郎は4分の1
次男二郎は8分の1
三男三郎は8分の1
第2条 甲野家の祭祀は、長男である一郎が主宰するものとし、祖先の供養を怠ってはならない。前条において長男一郎の相続分を4分の1に指定したのは、祖先の祭祀の費用を支弁するためである。
第3条 遺言執行者は次の者を指名する。
都道府県市町村番地
司法書士 ○○○○
平成○年○月○日
甲野 太助 印
この場合、長男と次男には、それぞれ法定相続分の2分の1(つまり、全遺産の8分の1づつ)の遺留分がありますが、今回の場合には遺留分の侵害はありません。
相続分の割合を指定した理由や心情を書いてもかまいません。
〜遺産分割の方法のみを指定した場合〜
遺 言 書
私の遺産の相続の分割は次のようにする。
1.妻花子は次の土地を取得する
所在 ○町○丁目
地番 1番1号
地目 畑
地積 200u
2.長男一郎は次の建物を取得する。
所 在 ○町○丁目○番地
家屋番号 1番1
種 類 店舗
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 150u
2階 100u
3.次男二郎は○○株式会社の株式10株と、○○銀行の
定期預金○○円を取得する。
平成○年○月○日
甲野 太助 印
このように物件を指定しておくと、不動産の登記の際にも便利ですし、相続人間の紛争を未然に予防する効果があります。
相続分の指定だけだと、割合が多いだの少ないだの、別途個々の物件をどう分けるかで争いが起きることがあります。
加えて
公正証書遺言
にしておけば遺言執行者は非常に簡単に
相続登記
をすることができます。
〜相続分と分割方法を指定した場合〜
遺 言 書
私の全財産についての相続分は次のとおりとする。
1.妻花子の相続分
@ 所在 ○町○丁目
地番 1番1号
地目 畑
地積 200u
A 右遺産についてのその2分の1
2.長男一郎の相続分
前記建物を除く遺産の4分の1
3.次男二郎の相続分
前記建物を除く遺産の4分の1
平成○年○月○日
甲野 太助 印
この場合相続分についての遺言の形をとっていますが、内容としては
遺産分割方法の指定
が加わっています。