千葉県の遺産相続相談室
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遺言作成のテクニック
Q
Q1 遺言の作成と保管はどのようにすれば一番いいですか? Answer
Q2 遺言の内容について気をつけることはどこですか? Answer
Q3 遺言書のサンプルを見てみたいのですが? Answer


A
Q2. 遺言の内容について気をつけることはどこですか?
〜内容はハッキリと書く〜
遺言を書くにあたって気をつけて欲しいことは内容を明確に書くということです。
『明確に』とは、つまり意味不明にならないように主語・述語をそのつながりをハッキリと書くということです。
特に、遺言の内容が2通りに解釈されることのないように書かなければいけません。
要は、下手にいい子ぶって内容を曖昧にしないで『断固として決める』ということです。
〜土地の所在地や地番はお間違えなく〜
人の名前を間違えることはあまりないと思いますが、家や土地の所在地や地番の間違いは少なくありません。
また、人の名前を間違えることはあまりないと思いますが、書いたつもりで書き忘れることはたまにあります。
ですから、遺言を書く前に必ず『相続人名簿』『財産目録』を作ることをオススメします。
このときの財産目録にその他の財産という項目を作っておき、細かいものは一切そこに入れてしまうのです。
そうすることによって、できる限り書き落としがなくなる様にすることができます。
〜遺言の内容に重みをもたすには〜
遺言書は本来、結論だけを書けばいいのですが、なぜ、そのような配分になったのかという根拠を書いておくのがいいでしょう。
自筆証書遺言であれば、遺言書自体に根拠を書いてもいいですし、公正証書遺言の場合は、遺言書の他にメモで補ってもいいでしょう。
〜寄与分があるときはこうする〜
自分の遺産が現在あるおかげは、過去にある者の寄与があったから、という人も中にはいるでしょう。
寄与分の主張をする場合、遺言で相続分の指定をする際に他の相続人の納得を得るために、そのような寄与の内容を具体的に書いておくのも一つの手です。
これは、関係者を納得させるためだけにとどまらず、法律的な意味を生じさせるためにも有効なことなのです。
と、言いますのも遺留分との絡みがあるからです。
遺言といえども、遺留分を侵すことはできませんが、それが寄与分となると話は別になるからです。
そもそも、寄与分というのは本来であれば遺産の範囲外であったものが、たまたま名目上、遺産になって残っていたという発想に基づくものですから遺留分によって支配されることはないのです。
だから、遺言の内容が遺留分に抵触する恐れがあるのであれば、この寄与分のことを遺言書に記載しておくのも一つのテクニックといえるでしょう。
〜特別受益があった場合はこうする〜
特別受益とは、以前に相続人の誰かに何かしらの贈与をしてあって、それが相続分の前渡しとみなされるもののことです。
相続人は、普通家族であることが多いので、このような贈与があった事実はみんなが知っていますが、ときには、この贈与が誰も知らないことだってないとは言えません。
ですから、遺言書でそのことに触れておいて関係者に注意を促すことが必要なときもあるでしょう。
また、逆に、特別受益がなかったのであれば、その旨を書いておいた方がいい場合もあるでしょう。
例えば、ある土地を相続人の1人に与えた場合、それが贈与であれば特別受益になってしまいますが対価をもらっているのであれば特別受益にはならないわけですから、その旨を遺言状やメモに残しておくのがいいでしょう。
ただし、そのような書類があったという事と、本当に対価の支払があったということは別問題ですので通帳などによって振込みがあったことを立証する必要が別にありますが、仮にそのような裏づけがなくても、一応対価の支払があったことを遺言者本人が認めている限り反証がない限りそれ自体が一つの証拠になるので、そのことを明記しておくということは十分に意味があるといえるのです。
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