千葉県の遺産相続相談室
HOME 事務所紹介 リンク集 ご相談・ご質問
遺言
遺言の基礎知識
遺言のススメ
遺言作成のテクニック
遺言トラブル
相続
相続税の基礎知識
相続時の遺産分割
相続登記
相続人の範囲と相続分
相続トラブル
ご相談・ご質問

無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
<千葉県にお住まいの方限定>

遺言作成のテクニック
Q
Q1 遺言の作成と保管はどのようにすれば一番いいですか? Answer
Q2 遺言の内容について気をつけることはどこですか? Answer
Q3 遺言書のサンプルを見てみたいのですが? Answer


A
Q1. 遺言の作成と保管はどのようにすれば一番いいですか?
〜どの種類の遺言を作るのか迷っている方へ〜
今までも見てきたとおり、普通方式の遺言には、下記の3種類があります。
それぞれの、遺言にはそのメリットとデメリットがあります。
種 類
メリット
デメリット
自筆証書
一番簡単で費用がかからない。
自分の思ったとおりに自由に作れる。
遺言の作成を秘密にしておける。
紛失の恐れがある。
第三者によって偽造・変造される恐れがある。
一定の知識がないと、余計にトラブルの元になることもある。
公正証書
何より安心・確実である。
思いのほか手続が簡単。
手間と費用がかかる。
遺言の存在・内容が公になる。
秘密証書
内容を秘密にできる。
自筆証書遺言として有効になることもある。
手間と費用がかかる。
遺言の内容は秘密にできるが、遺言の存在は秘密にできない。

以上のようなことを十分に検討したうえで、自分に一番合った遺言を作るようにしましょう。
〜専門家に頼むメリット〜
しかし、私が、お勧めするのは、やはり『公正証書遺言』です。
そして、公正証書遺言を作る際は司法書士・行政書士などの専門家に依頼するのがなお安心だと思います。
遺言には遺言執行者を置くことができ、その資格に制限はなく、誰がなってもいいのですが、それもまた事前の打ち合わせの上、司法書士や行政書士を指名しておけば、あとになって遺言執行者に就任してもらえるかどうかの心配もいりませんし、全てが職務上のこととして円滑に進むことになります。
証人2人にも、その司法書士などがなってくれますし、司法書士などには法律上の守秘義務があるので、遺言の内容が外に漏れる心配はありません。
それに、毎日の仕事にいちいち関心を持つこともなく、遺言者の家族に会うこともありません。
でき上がった遺言も、そのまま司法書士に保管しておいてもらえば、なお安全で、そこに保管してある旨を必要な者にだけ知らせておき、さらに、司法書士に家族には秘密にしておいて欲しい旨を伝えておけば、これはもう秘密証書遺言を作ったのも同然です。
秘密証書遺言は、内容は自分で作らなければいけませんが、公正証書遺言の作成を司法書士に頼んでおけば、内容についての失敗をすることもありません。
公証人は、方式については厳格に注意を払いますが、遺言の内容については立ち入ることはなく、細かい相談にはのってくれません。
しかし、司法書士に遺言の作成を頼めば、全ての事情を考慮して最も良い遺言を作ってくれるのです。
また、秘密証書遺言は、公証人が保管してくれるわけではありませんが、公正証書遺言の場合は原本は公証役場に保管されますし、しかも現実の正本・謄本の保管も司法書士がするので安心です。
このようにいろんな点で司法書士などの専門家が関与して作成した公正証書遺言は秘密証書遺言に勝るのです。
ですから、公証人を誰にするかという前の段階から、司法書士・行政書士にお願いするのがよいでしょう。
確かに、専門家に頼めば、それだけの費用はかかりますが、何千万円もする遺産の行方を確実にすると思えば、それほど高いとはいえないでしょう。
下手な遺言を書いてしまい、余計問題がこじれる場合もありますので、少しでも不安を感じている人は、一度当事務所にご相談下さい。
ページ上部へ