無料
で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
<千葉県にお住まいの方限定>
click
Q1
遺言は誰でも書けるんですか?
Q2
遺言にはどんな種類があるんですか?
Q3
遺言を書くときの注意点ってなんですか?
Q4
遺言の取り消したいのですが?
Q3. 遺言を書くときの注意点ってなんですか?
〜必ず紙に書かないとダメなの?〜
何に書けばいいのか?と不安に思っている人もいるかもしれませんが、法律上は紙に書かなければダメ、といった規定はありません。
負傷した男が自分の体に血で書いた
、といった事例すらあります。
しかし、ここは普通に紙に書くのがいいでしょう。
〜鉛筆で書いた遺言は有効か?〜
書く物は鉛筆でもサインペンでもボールペンでも何でもいいのですが、鉛筆では後から消されたり疑われる危険性があるので、あまりお勧めできません。
そして全部を
自筆
します。
『自筆』とは
手書き
のことなのでタイプ・ワープロ・コピーなどではダメです。
字は、英語でも中国語でもいいのですが、やはり日本語で書きましょう。
〜日付は重要です〜
自筆で内容を書いた後は、自筆で
日付
を書きます。
平成○年○月
吉日
はダメです。
この日付はとても重要で、それは仮に2つの遺言書があったら
後の日付の遺言が有効になる
からです。
日付にはその遺言ができあがった日を書きます。
〜署名と押印でおしまいです〜
最後は
署名
と
押印
をします。
署名はもちろん自筆です。
これもローマ字などではなく、普通に日本語で書きましょう。
署名は『甲野 太郎』のように
フルネーム
で書きます。
印は、特に決まりはないので認印でも三文判でもかまいませんが
実印
がベストです。
印は氏名の下に押せばよく、氏名と押印は末尾でなくても、冒頭でもかまいません。
〜封筒に入れたい!〜
これで、自筆証書遺言は完成ですが封筒に入れたいのが人情です。
この場合は封筒に
『遺言書』
と書くことをオススメします。
その方が捨てられる危険性がないからです。
封筒に入れた場合でも封をする必要はないのですが、別にしてもかまいません。
しかし
封印をした遺言書の開封は家庭裁判所で相続人または立会人のもとでしなければいけない
ので、相続人の立場になって考えてみれば、封をしないほうが親切といえるでしょう。
〜いっぱい書いたら割印はしないとまずいの?〜
自筆証書遺言は、別に1枚の紙に書かなければいけないということはないので2枚以上になってもかまいません。
このときに
『割印』
をしなければいけないのか、という問題がありますが、法律上は別に割印を要求していないので、いらないということになります。
しかし、一般的な契約書などでも割印を押すのが通常ですので、押しておいた方がいいでしょう。
法律上は要求されていなくても、あとから文句が出ないためにも押しておきましょう。
〜間違ったらできる限り書き直そう〜
訂正・変更の仕方は、とてもややこしいです。
できる限り間違えたら作り直すことをお勧めしますが、一応訂正の仕方は以下のとおりです。
訂正・変更の仕方( 遺言者の自筆)
遺言書にその場所を指示し
↓
その部分について変更した旨を付記し
↓
その付記について署名をし
↓
実際の変更をその部分に加え
↓
さらに変更の場所に印を押す
この方法を踏まないと、せっかく変更しても無効になり変更前の遺言が通用してしまいます。例をあげると以下のようになります。
遺 言 書
弐 印
本行第壱拾九字目を 1.00の相続分は全遺産の参分の壱とする。
弐に変更する。
甲野 太助
〜以下省略〜
平成○年○月○日
甲野 太助 印
〜安心・確実な公正証書遺言〜
公正証書遺言であるからといって、自筆証書遺言より効力が強いといったことはありませんが、やはり公証人が作ってくれるので公文書にもなりますし、なにより安心・確実です。
当事務所でも、自筆証書遺言よりもこちらをオススメしています。
公正証書遺言は、以下の5つの手続を経て完成します。
1.
証人2人以上
の立会い
2.
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する
3.
公証人がその口授を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
4.
遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後署名し印を押す
5.
公証人が、右の4つの方式に従ったものであることを付記して、署名し、印を押す
・公正証書遺言ができあがるまでの段取り
まず、第一日目は遺言者本人が公証役場まで依頼に行きます。その際に遺産のリスト・不動産の地番などの資料も持っていきます。遺言の内容もこの段階で公証人に伝えておきます。あとは
証人2人の住民票
を持っていくだけでいいのです。
この日に証人を連れて行く必要はありませんので、遺言者一人で行ってかまいません。
実務では、公証人はこの段階で公正証書の下書きだけでなく本物も用意してしまい、署名の日にはこれを利用して形式だけを踏むということが多いのです。だから、第一日目の段階で全部が用意されていなければいけないのです。
そして、公証人に指定された第ニ日目は遺言者本人と証人2人が公証役場に行きます。
そこで、上記の1〜4の手続をして5の公証人の付記、署名、印で完成です。できあがった原本は公証役場に保管され正本1通が遺言者に渡されます。必要であれば謄本を必要な通数分渡してくれます。
〜口で言うだけで公正証書遺言はできあがる!〜
ちょっと見た感じでは、なんか手続が面倒くさそうですが、そんなことはありません。
遺言者がすることといえば遺言の趣旨を公証人に口述することだけです。
つまり、公証人に遺言の
『趣旨』
だけを口で言えばいいのです。
この他に遺言者は署名する必要がありますが、これは最悪できなくても公証人がその事由を付記してくれるので、遺言者が最低限することは口で言うことだけです。
〜病気で公証役場まで行けない人でも大丈夫〜
基本的には遺言者と証人2人以上は公証人役場まで行かなければいけませんが病人で歩けないような人のために、公証人は病人の枕元まで出張してくれます。
あとは公証人の指示通りにしていれば、遺言ができあがります。
〜中を見られたくない人は秘密証書遺言〜
遺言の中身を人に知られたくない、というのなら
『秘密証書遺言』
が最適です。保管も確実で、秘密も保たれます。以下の4つの決まりを経て完成します。
1.
遺言者がその証書に署名し印を押します。
この場合、署名以外は自筆でなくてもかまいません。
他人に書いてもらったものやワープロでもよいのです。
2.
遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でもって、これに封印をします。封筒で封じるのが普通ですが、証書自体を張り合わせて封じてもかまいません。
3.
遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と、その筆者の氏名、住所を述べる。
筆者というのは、自筆でないことがあるので、後日のために誰が書いたものかを明らかにするためです。
4.
公証人がその証書を提出した日付と、Bで遺言者が述べたことを封紙に記載した後遺言者・証人とともにこれに署名し印を押します。
〜自筆証書遺言として有効になることもある〜
秘密証書遺言として作成したものに上記4つの方式が欠けていた場合、秘密証書遺言としては無効になってしまいますが自筆証書遺言の要件を備えていれば
自筆証書遺言
として有効になります。
だから、なるべく全文を自筆で書いて日付を入れて署名・押印をしておいた方がいいでしょう。その上で、秘密証書遺言の方式をとっておくのがベストといえるでしょう。
〜秘密証書遺言の開封は必ず家庭裁判所で〜
秘密証書遺言は必ず封印がしてありますが自筆証書遺言でも封印がしてあれば、必ず
家庭裁判所
において相続人またはその代理人の立会いのもとで開封しなければいけません。これに違反すると、5万円以下の科料の罰則があります。
しかし
『封印』
であるから、単に封がしてあって印がないような場合はここでいう封印にはあたりません。また、仮にうっかり開けてしまっても遺言の効力がなくなるわけではありません。
〜死亡の危急に迫った人でも遺言ができる〜
この遺言をするには、以下の6つの方式を経る必要があります。
1.
証人3人以上
の立会い
2.
そのうちの1人に遺言の趣旨を口授する
3.
口授を受けた者がこれを筆記する
4.
これを遺言者と他の証人に読み聞かせる
5.
各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名・押印する
6.
言の日から
20日以内
に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して、その
確認
を得る(得なければ効力はありません)
〜伝染病で隔離されている者の遺言はこうする〜
この場合、死が迫っている必要はありませんが伝染病で隔離されている者は自由がきかないので、自筆証書も書けない、公証人のところにも行けない、といったのでは困ってしまいます。
そこで、伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にいて、出たくても出れない者のために
警察官
および
証人1人以上
の立会いをもって遺言書をつくることができます。
〜船の中でも遺言はできる〜
船舶の中にいる場合の遺言には以下の2つがあります。
遭難していない船の中にいる場合
これは、基本的には伝染病で隔離されている者と同じ趣旨で認められている制度です。
船長
または
事務員1人
および
証人2人以上
の立会いで遺言書を作ります。
遭難した船の中にいて死亡の危急が迫っている場合
この場合
証人2人以上
の立会いで口頭で遺言をすることができます。証人は、その趣旨を筆記してこれに署名・押印します。そして、証人の1人または利害関係人が遅滞なく
家庭裁判所
に請求して確認を得ます。
〜とにかく決められたルールは守ろう〜
これまでにも書いてきたとおり、遺言を書くには一定のルールがあります。
書くからにはそのルールに十分に注意を払って遺言を書かなければいけません。
確かに、自筆証書遺言の『印』は認印でも三文判でもかまわないので、あまり意味がないように思えます。
印などは、後からでも他人が押すことができますし、たとえその印が普段見慣れない印であったとしても、本人が使ったものではないという証明は困難ですから、印などで遺言の効力を左右するのは無意味なようにも思われます。
しかし、日本人の感覚では最後に押印することによってその人の意思表示が完了したと思うのが普通であるので、押印のない書類は、まだ未完成の文書であると思われても仕方がないといえば、そのとおりだとも思えます。
だからこそ、これから遺言を作ろうと思っている人は、ルールをキッチリと守って作成してください。
〜ルール違反の遺言書が有効になることも〜
ここでは、万が一、ルール違反の遺言が出てきてしまったときのことを考えましょう。
とは言うものの、あまりにもルールを逸脱した遺言を有効にするのは無理な話ですが、例えば、自筆証書遺言に日付がなかった場合を考えてみます。
遺言書の中のどこを探しても日付がないというなら、これは無効になりますが、この遺言書が封筒に入っており、しっかり糊付けされていて、さらに厳重に封印がされていて、この封筒に日付が書かれていた場合はどうでしょうか?
この場合の裁判所の見解は、
『この封筒も遺言書と一体のものとみることができ、そこに日付が書いてあったのだから、これは遺言書に日付が書いてあったものとして有効である』
となっています。
このように、例外的ではあるけども、ルールをキッチリ守っていない遺言書も有効になることはあるのです。
しかし、何度も言いますが、これから遺言を書こうと思っている人はキッチリとルールを守って書きましょう。
〜仲のよい夫婦でも遺言は別々に〜
遺言は2人以上の者が共同で同一の証書ですることはできません。
その理由にはいろいろありますが、大体以下の理由のためです。
1.
遺言の法律関係を複雑にしてしまう
2.
普通、遺言者は同時に死亡しないので効力発生時期の問題が発生する
3.
遺言の取消しの自由がきかなくなる恐れがある
ですから、生前にいかに仲のよい夫婦でも
共同で遺言を書いた場合は無効になってしまいます
ので、別々に書いておきましょう。
〜テープレコーダーに録音した遺言は有効?〜
テープには、自筆証書遺言で要求されている署名や押印がなく、むしろ変造される危険性が高いので無効である、と言ってしまうのは簡単ですが、ここはもうちょっとじっくりと考えてみましょう。
例えば、テープが厳重に封筒の中に封印により封じられていて、その封筒に署名・押印・日付などが自筆でされ、さらに封筒に『遺言状』と書かれている場合などです。
まだ、裁判所が、このようなケースをきちんと判断したことはないので、ハッキリと有効だ、無効だとは言えないのですが、上記の例のように自筆証書遺言自体には日付はないが、これを封入し封印された封筒に日付の記載がある場合には、その遺言は有効である、とした判例もあるのですから、今回のテープの場合だって有効になる場合があってもいいと思われます。
よって、テープレコーダーによる遺言を即、無効であると決めつける前に、一度その効力を主張してみてもいいと思います。
〜ワープロによる自筆証書遺言はダメ?〜
そもそも『自筆』とは、どういう意味なのでしょうか?
自筆というのは『自書』のことであり、つまり
『自分で書く』
ということです。
よって、自らワープロを打ったとしても自書とはいえません。
しかし秘密証書遺言の場合は署名以外は自筆である必要はないので、方式さえあっていれば、ワープロによるものも認められます。
特別方式の遺言の場合も、ワープロで作ってもかまいません。
公正証書遺言は、はじめから自筆ではなくタイプで打たれているので問題になりません。しかし自筆証書遺言の場合はワープロではダメです。