千葉県の遺産相続相談室
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相続トラブル
Q
Q1 遺産がどれだけあるか分からない場合は?
Answer
Q2 母の形見のダイヤを姉が勝手に取ってしまったのですが・・・
Answer
Q3 弟が勝手に相続登記をしてしまった! Answer
Q4 相続人が土地の登記に応じてくれないのですか・・・ Answer
Q5 親は子の遺産分割を勝手に決めていいの? Answer
Q6 葬式費用は誰が負担するの? Answer
Q7 生命保険金は誰が受け取ればいいの? Answer
Q8 遺産の一部のみの分割協議は有効? Answer
Q9 借金が多いと騙されて相続放棄の手続をしてしまった! Answer


A
Q9. 借金が多いと騙されて相続放棄の手続をしてしまった!
借金が多いような場合は相続放棄をすれば、借金の負担を負わないで済むのですが、この相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければいけません。
一度、放棄をするとたとえ3ヶ月の期間内であっても、撤回できません。
しかし詐欺・強迫にあった場合や未成年者が法定代理人の同意を得ないでした場合など一定の場合には放棄の取消しが認められています。
この放棄の取消し期間は追認することができるとき(詐欺にあった場合でしたら、騙されているのに気づいたとき)から6ヶ月以内または放棄のときから10年以内にしないと消滅してしまいます。
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