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<千葉県にお住まいの方限定>
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Q1
遺産がどれだけあるか分からない場合は?
Q2
母の形見のダイヤを姉が勝手に取ってしまったのですが・・・
Q3
弟が勝手に相続登記をしてしまった!
Q4
相続人が土地の登記に応じてくれないのですか・・・
Q5
親は子の遺産分割を勝手に決めていいの?
Q6
葬式費用は誰が負担するの?
Q7
生命保険金は誰が受け取ればいいの?
Q8
遺産の一部のみの分割協議は有効?
Q9
借金が多いと騙されて相続放棄の手続をしてしまった!
Q9. 借金が多いと騙されて相続放棄の手続をしてしまった!
借金が多いような場合は相続放棄をすれば、借金の負担を負わないで済むのですが、この相続放棄は相続開始があったことを知ったときから
3ヶ月以内
に家庭裁判所に申述しなければいけません。
一度、放棄をするとたとえ3ヶ月の期間内であっても、撤回できません。
しかし
詐欺・強迫
にあった場合や未成年者が法定代理人の同意を得ないでした場合など一定の場合には放棄の取消しが認められています。
この放棄の取消し期間は追認することができるとき(詐欺にあった場合でしたら、
騙されているのに気づいたとき)から6ヶ月以内
または
放棄のときから10年以内
にしないと消滅してしまいます。