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<千葉県にお住まいの方限定>
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Q1
遺産がどれだけあるか分からない場合は?
Q2
母の形見のダイヤを姉が勝手に取ってしまったのですが・・・
Q3
弟が勝手に相続登記をしてしまった!
Q4
相続人が土地の登記に応じてくれないのですか・・・
Q5
親は子の遺産分割を勝手に決めていいの?
Q6
葬式費用は誰が負担するの?
Q7
生命保険金は誰が受け取ればいいの?
Q8
遺産の一部のみの分割協議は有効?
Q9
借金が多いと騙されて相続放棄の手続をしてしまった!
Q8. 遺産の一部のみの分割協議は有効?
遺産の一部が分けやすい現金であり、残りが不動産であるような場合や、とり急いでこの遺産の分割だけはやっておきたい、などといった事情もあるでしょう。
判例では、このような遺産の一部の分割協議を有効としています。
ただし、一部分割の部分を残りの協議から除外するものと、残りの協議で一部分割での過不足を調整するべきだとするものがあります。
また、後の協議がうまくいかない場合は審判によることになりますが、このとき先行した一部分割の協議が不成立または無効の事情があると判断されれば、結局は遺産全部についての審判がされます。