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<千葉県にお住まいの方限定>
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Q1
遺産がどれだけあるか分からない場合は?
Q2
母の形見のダイヤを姉が勝手に取ってしまったのですが・・・
Q3
弟が勝手に相続登記をしてしまった!
Q4
相続人が土地の登記に応じてくれないのですか・・・
Q5
親は子の遺産分割を勝手に決めていいの?
Q6
葬式費用は誰が負担するの?
Q7
生命保険金は誰が受け取ればいいの?
Q8
遺産の一部のみの分割協議は有効?
Q9
借金が多いと騙されて相続放棄の手続をしてしまった!
Q7. 生命保険金は誰が受け取ればいいの?
生命保険金の受取りの問題で重要なのは
『受取人』
が誰になっているのかということです。
仮に、受取人に特定の者を指定してあれば保険契約上は指定を受けた者が契約上独自に請求権を取得するのであるから、これは
相続財産にはならない
ので、その指定を受けた者が相続放棄をしようが関係なく保険金を受け取ることができます。
よって、遺産分割の対象になることもありません。
しかし、受取人が
『相続人』
となっていた場合はどうでしょうか?
相続人以外に包括受遺者がいる場合、その保険金の請求権が相続財産に含まれるのかどうかが問題になります。
なぜならば包括受遺者も遺産分割を受ける権利があるからです。
判例の多くは、この場合も
保険金請求権は相続財産ではなく、相続人である個人が保険契約上直接に権利を取得するのであるから、包括受遺者は相続法上相続人と同一の権利義務を取得するだけであり保険法上の権利に割り込むことはできない
、としています。
ただし、この理論を貫くと、相続人間に不公平が生じるので、保険金は遺産分割の際に特別受益および遺留分減殺請求の対象になると考えられています。