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<千葉県にお住まいの方限定>
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Q1
遺産がどれだけあるか分からない場合は?
Q2
母の形見のダイヤを姉が勝手に取ってしまったのですが・・・
Q3
弟が勝手に相続登記をしてしまった!
Q4
相続人が土地の登記に応じてくれないのですか・・・
Q5
親は子の遺産分割を勝手に決めていいの?
Q6
葬式費用は誰が負担するの?
Q7
生命保険金は誰が受け取ればいいの?
Q8
遺産の一部のみの分割協議は有効?
Q9
借金が多いと騙されて相続放棄の手続をしてしまった!
Q5. 親は子の遺産分割を勝手に決めていいの?
遺産分割協議は
相続人全員
でする必要があります。
未成年の子供が相続人であるような場合が問題になります。
遺産分割は、利害を伴うものですから
利益の相反する者(利益相反者)
が一方の代理人になること(双方代理)は法律で禁止されています。
よく、問題になるのが、夫が若くして亡くなって、その相続人が妻とその未成年の子供が複数いるような場合です。
この場合、確かに母親は子供の親権者であり法定代理人として子供の財産を管理することができるのですが、遺産分割となると話は別です。
なぜならば
母親と子供の利害が相反する
からです。
つまり、母親の取り分が多くなれば、それだけ子供の取り分が減ってしまう関係にあるからです。
このような場合は、子供について
特別代理人
の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
子供が2人いれば、それぞれに特別代理人を申立てる必要があります。
この特別代理人には、一般的に子供の叔父や叔母がなることが多いようです。
そして、母親と特別代理人によって、遺産分割協議をすることになるのです。
また、母親が内縁であって相続人ではない場合で子供2人のみが相続人であっても、この親権者である母親が代理人となれるのは子供のうち1人だけであって、2人について代理人になることはできません。
これも子供同士で利益が相反するので、母親1人が代理人になると、どちらか1人にえこひいきする可能性があるからです。
これらに違反した遺産分割協議は無効となりますので気をつけて下さい。