無料
で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
<千葉県にお住まいの方限定>
click
Q1
遺産がどれだけあるか分からない場合は?
Q2
母の形見のダイヤを姉が勝手に取ってしまったのですが・・・
Q3
弟が勝手に相続登記をしてしまった!
Q4
相続人が土地の登記に応じてくれないのですか・・・
Q5
親は子の遺産分割を勝手に決めていいの?
Q6
葬式費用は誰が負担するの?
Q7
生命保険金は誰が受け取ればいいの?
Q8
遺産の一部のみの分割協議は有効?
Q9
借金が多いと騙されて相続放棄の手続をしてしまった!
Q3. 弟が勝手に相続登記をしてしまった!
例えば、父親が亡くなって、その相続人が妻と長男と次男、長女の4人の場合、法定相続分どおりだと妻が6分の3で長男と次男と長女がそれぞれ6分の1づつ権利を持っています。
しかし今回の場合は、亡くなった父が生前に事業を営んでおり、その商売も長男が継いで、なおかつ母親の面倒もみていました。
加えて、遺産は店舗とその敷地がほとんどで、弟は大学卒業後に家を出て結婚してほとんど家のほうには顔を出していませんでした。
そこで、長男が遺産の全部を相続することに、妻と長女は同意していました。
しかし、弟がこれに反対し、勝手に法定相続分どおりの登記をしてしまいました。
たしかに、法律上は弟には6分の1の権利があるので違法ではありませんが、長男としては到底納得のできる話ではありません。
今回の場合、長男が家業に従事し、亡くなった父親の遺産の増加または維持することに寄与したといえるのであれば、長男は寄与分の主張ができます。
しかし、この寄与分も基本的には相続人全員の一致がないといけません。
当然今回の場合、弟は反対すると予想されます。
そういった場合は、長男は家庭裁判所に
寄与分の額を定める審判の申立て
をすることができます。
それと共に、弟が自分の共有持分を処分したり担保に入れたりできないように
処分禁止の仮処分の登記
をしておけばいいでしょう。