千葉県の遺産相続相談室
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相続トラブル
Q
Q1 遺産がどれだけあるか分からない場合は?
Answer
Q2 母の形見のダイヤを姉が勝手に取ってしまったのですが・・・
Answer
Q3 弟が勝手に相続登記をしてしまった! Answer
Q4 相続人が土地の登記に応じてくれないのですか・・・ Answer
Q5 親は子の遺産分割を勝手に決めていいの? Answer
Q6 葬式費用は誰が負担するの? Answer
Q7 生命保険金は誰が受け取ればいいの? Answer
Q8 遺産の一部のみの分割協議は有効? Answer
Q9 借金が多いと騙されて相続放棄の手続をしてしまった! Answer


A
Q2. 母の形見のダイヤを姉が勝手に取ってしまったのですが・・・
質問のケースのように、亡くなった人の宝石であるとか高価な時計を『形見分け』と称して勝手に持って行ってしまう人がいます。
そもそも、形見分けというのは夫婦・親子などの情愛から被相続人(亡くなった人)が使っていたものを分けることですから、経済的に高価なものは形見分けの対象とはなりません。
たとえ衣類であっても、それが市場に出しても値打ちのあるものであれば、それは相続財産の範囲に入るという判例もあります。
よって、被相続人(亡くなった人)が持っていた土地・建物は当然として宝石・装身具・高価な衣類などもすべて相続人の共同所有になります。
よって、質問のケースの場合、仮に相続人が姉と妹の2人のみでダイヤについての遺言がなかったのであれば、ダイヤの所有権は姉と妹がそれぞれ2分の1づつの割合で持っていることになります。
ですから、最低でも、妹は姉に対して、自分の相続分の2分の1にあたる50万円を姉からもらう権利(相続回復の請求権)があります。
姉が話し合いに応じないのであれば、遺産分割の調停または審判の申立てをしたり、相続回復請求の訴えを提起することができます。
ただし、この相続回復請求権は、原則として相続権を侵害された事実を知ったときから5年または相続開始から20年で消滅してしまいますので、注意して下さい。
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