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<千葉県にお住まいの方限定>
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Q1
遺産がどれだけあるか分からない場合は?
Q2
母の形見のダイヤを姉が勝手に取ってしまったのですが・・・
Q3
弟が勝手に相続登記をしてしまった!
Q4
相続人が土地の登記に応じてくれないのですか・・・
Q5
親は子の遺産分割を勝手に決めていいの?
Q6
葬式費用は誰が負担するの?
Q7
生命保険金は誰が受け取ればいいの?
Q8
遺産の一部のみの分割協議は有効?
Q9
借金が多いと騙されて相続放棄の手続をしてしまった!
Q1. 遺産がどれだけあるか分からない場合は?
亡くなったお父さんの遺産がいったいどれくらいあったのかと悩んでいる人もいるかと思います。
また、父母が長男とだけ同居していた場合、長男だけが知る遺産があるかもしれません。
相続税の申告をしていた場合であれば、法定相続人全員の押印が必要なので、遺産の範囲を知ることができますが、この場合でさえ、ただ印鑑を押すように頼まれただけ、というケースも珍しくありません。
このような場合に、相手方の協力が得られないようであれば、
遺産分割の調停または審判
の申立てをして、相続税の申告書の写しの提出を要求することができます。
これでも、まだ相手方が非協力的であれば、
家庭裁判所の調査官
による調査があります。
また、多少の費用を掛けてでも、それを上回る隠し財産があると見込まれる場合は、民間の調査会社に依頼するといいでしょう。
予想外の遺産が発見されることもあるのです。