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Q1
相続登記とは何ですか?
Q2
相続登記はすぐにしないといけないのですか?
Q3
相続登記をするには何を用意しないといけないのですか?
Q4
相続登記にはいくらぐらいの費用がかかるのですか?
Q2. 相続登記はすぐにしないといけないのですか?
〜特に期限はないが・・・〜
相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内と決められていますが、相続登記は相続開始後○ヶ月以内にしなければいけないという決まりはありません。
では、相続が開始したのにそのまま相続登記をせずに放っておいていいのでしょうか?
直ちに何か不都合が生じるというわけではありませんが以下のようなデメリットが生じる恐れがあります。
まず、第一に
不動産の対抗要件
の問題です。
これは、どういうことかというと不動産というのは登記をしないと第三者に対してその権利を主張できないのです。
例えば、Aが亡くなったとして、その相続人が兄弟であるBとCの2人だとします。
Aは生前、不動産をBに譲るとの遺言を残していたので長男であるBは遺言があれば安心だと思い、しばらく相続登記をせずにそのままにしておきました。
しかし、Cは法定相続分どおり(この場合はBが1/2、Cが1/2)に相続登記をしました。
ここで知っておいて頂きたいのは法定相続分どおりの相続登記は相続人が何人いようとも、その中の相続人1人からの申請により登記ができるということです。
法定相続分ではなく
遺産分割協議
により持分を変更する場合、例えば、Cの単独所有とする場合は
全ての相続人の実印を押印した遺産分割協議書と印鑑証明書
の添付が必要ですが法定相続分による相続登記の申請はこれらを添付する必要はないためCが1人で相続登記申請することができるのです。
当然、Bとすれば、このCによる相続登記は無効であると主張できるのですが、仮に、Bが気づく前にCが自分の法定相続分である1/2を第三者であるCに売ってしまいその登記までしてしまっている場合はどうでしょうか?
CとすればBが1/2の所有権を持っていると信じて買ったわけですから責任はなさそうです。
判例もこのような場合はBは失った1/2に関してはCに対して所有権を主張できないとしています。
なぜこのような結果になるのでしょうか?
それは登記が
対抗要件
だからです。
今回の場合でいえばCはBよりも先に登記をしたわけですからBはCに対して所有権を主張できないわけです。
つまり、Bは遺言があるからといって相続登記をせずにそのままにしておきましたが、それでは、第三者に対して自分の所有権を主張できないのです。
BがAから相続した土地の所有権を第三者に対して主張するためには相続登記をする必要があったわけです。
ですから、相続登記は速やかにしておく必要があるわけです。
第二に
数次相続
の問題です。
これは、どういうことかというと、例えば、Aが亡くなったとして、その相続人がBとCだとします。
BとCも相続登記をせずにそのまま亡くなり、Bの相続人がD・E、Cの相続人がF・Gだとします。
これが、何代にもわたり続いたらどうでしょうか?
本来であれば相続人はBとCの2人でしたが相続登記をしないでいる間に相続人が倍倍に増えていくことなります。
そうなると、相続手続きに必要な戸籍等の量も増え、相続登記をする際の労力・費用もそれだけかかることになります。
また遺産分割をしようにも相続人が多ければ多いほど意見はまとまりにくいわけですから、協議は難航するはずです。
事実、1つの土地に対して相続人が100人いるということもあるのです。
そうならないためにも、相続登記は速やかにしておく必要があるわけです。