千葉県の遺産相続相談室
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相続の基礎知識
Q
Q1 相続税は必ず払わなければいけないの? Answer
Q2 相続税の計算はどうすればいいの? Answer
Q3 贈与税をうまく利用した節税とは? Answer


A
Q3. 贈与税をうまく利用した節税とは?
〜贈与税はどんなときにかかるの?〜
贈与税は個人が個人から財産を贈与によってもらったときに課税される税金です。
ちなみに、財産の種類に制限はありません。
よって法人から個人が財産をもらったときは、貰った個人に一時所得として所得税が課税され、逆に個人が法人に財産を無償であげたときは、その法人に法人税が課税されるのであって、これは贈与税とは違います。
相続や遺言で財産を貰ったとき(遺贈)には相続税が課税されますが、相続や遺贈にだけ課税されて、贈与には課税されないとなると、被相続人(亡くなった人)が生前に財産を贈与して、あらかじめ遺産を少なくすることによって、相続税が課税されるのを免れる恐れがあります。
そこで、このような生前中の贈与には贈与税を課税することにより、相続税逃れを防いでいるのです。
つまり『贈与税は相続税の補完税である』といえるでしょう。
〜お金を払って買ったのに贈与税が課税される?〜
贈与税は原則として贈与によってもらった財産に課税される税金です。
しかしお金を払って買ったときでも、売買とは形だけで、その実質は贈与とかわらないような著しく安い値段で買ったようなときなどは、その売買は贈与とみなされてしまい贈与税を納めなければなりません。
このように、実質的には贈与したと同じ効果がみられる場合を『みなす贈与』といって、贈与税の対象になることになります。
〜いくらまでの贈与なら贈与税がかからないの?〜
贈与税には1年に110万円の基礎控除があります。
つまり、親から子へ1年に1回だけ110万円を贈与しても、それには贈与税がかからないことになります。
この場合、誰からもらったかは問いません。
例えば、Aから50万円、Bから80万円もらったのであれば、合計130万円もらったことになるので基礎控除額の110万円の超過額である20万円については贈与税の対象となります。
贈与税も相続税も、いわゆる『不労所得』の典型ですから、税率もその額がかさむにつれて、急激に増加します。
贈与税の速算表は以下のとおりです(ただし、一部省略)。

適用税率
控除後の課税価格
速算控除額
10%
150万円以下
25%
〜350万円
30万円
45%
〜1000万円
140万円
70%
1億円超
1090万円

上記の表を参考にして、一つ例をあげてみます。
あるお金持ちA男が愛人B子に現金1000万円を贈与しました。
この場合まず、1000万円から基礎控除額である110万円を引きます。
次に、基礎控除後の890万円に税率45%をかけると400万5000円になり、さらにそこから140万円を引いた260万5000円を贈与税として納めなければいけません。
つまり、愛人B子は1000万円もらったとはいうものの、実際の手取額は739万5000円ということになります。
〜贈与税がかからない財産はなんですか?〜
贈与税の対象にならない財産には以下のようなものがあります。

法人からの贈与財産
贈与税は個人から個人に対しての贈与財産に対して課税されるものだからです。
しかし、この場合でも所得税はかかります。

生活費・教育費
しかし、これも一人暮らしの大学生の息子に父親が月に100万円も送っているような場合は贈与税を課税される可能性があるといえるでしょう。

公益事業用財産
公益事業に対しては、国家も寛大で、公益事業を行う人が公益事業の用に供する財産の贈与を受けても、それが公益事業の用に供することが確実であれば、贈与税の対象とはなりません。
ただし、贈与を受けてから2年以内に、現実に公益事業に使われなかったときは贈与税が課税されます。

心身障害者共済制度に基づく寄付
精神または身体に障害のある者またはその者を供養する者が地方公共団体から受ける給付金または給付を受ける権利については贈与税は課税されません。

選挙運動のための寄付金
選挙運動には、莫大なお金がかかるので、公職選挙法の適用を受ける候補者に対する選挙運動資金としての一定額の寄付金で選挙管理委員会に届け出た場合には、贈与税は課税されません。
〜贈与税をうまく使って節税する方法〜
ここでは、具体的な例をあげて相続税の節税法を紹介します。

ケース(1)
ある4人家族がいたとします。
家族構成は夫、妻、子供2人の4人家族です。
この夫の税金対策は以下のとおりです。
毎年1月に妻と2人の子供のそれぞれに120万円づつを贈与し、きちんと各人名義の銀行口座に振り込みました。
これで、あとあとになってもキッチリと証拠が残ります。
加えて、基礎控除の110万円を超える10万円についてはきちんと贈与税の申告をしました。
ここでポイントなのは基礎控除額ギリギリの110万円ではなく120万円を贈与しているところです。
その理由は、110万円まで基礎控除があるということと、現実に夫が妻や子供に対して贈与をしたかどうかは別問題だからです。
しかし、毎年きちんと通帳にも振り込んでいるし、証拠があるじゃないか、と思う人もいるかもしれませんが、税務署がその行為を名目だけのものであると判断することもあるからです。
税務署は、恐ろしいまでに残酷になることがあるのです。
よって、この夫は超過分の10万円に対する贈与税である1万円を払って、キッチリと実績を作っておくことによって、あとになって税務署からこの贈与を否認されないようにしたのです。
このように、税金は1円も払わないと頑なな態度を取るよりも、少しは納めておいて、より安全な節税をするのも一つの手といえるでしょう。

ケース(2)
家族構成は@と同じ場合ですが、今回は現金ではなく、家族が暮らす土地と家を贈与するケースです。
この場合も、当然一気に土地と建物の所有権を妻と子供に移してしまっては、多額の贈与税を支払う羽目になるので、基礎控除額である110万円に相当する共有持分権を贈与するのです。
不動産の場合は、贈与契約書だけではなくきちんと登記もしておかなければいけません。
この場合の登記は、持分についての移転登記をすればいいのです。
当然印紙税と司法書士への報酬額がかかりますが、贈与税に比べれば安いものです。
これを毎年続けることによって、本来であれば多額の相続税がかかるのを回避することができるのです。
しかし、毎年同額にすると税務署から目をつけられる可能性があるため、先の例のように少しくらいの贈与税を払ってもいいでしょう。
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