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Q1
相続税は必ず払わなければいけないの?
Q2
相続税の計算はどうすればいいの?
Q3
贈与税をうまく利用した節税とは?
Q2. 相続税の計算はどうすればいいの?
〜遺産の評価方法が知りたい〜
宅地
その他の土地
路線化方式
と
倍率方式
があり、どちらをとるかは地域の税務署で調べる必要があります。
1.
死亡前3年以内に取得した土地建物
原則は
取得価格
ですが、相続税評価額によるときもあります。
2.
小規模宅地
200u以下の部分については、居住用・事業用を問わず一定の要件を満たせば
80%
それ以外の場合は50%減額して計算します。
農地・山林
それぞれ特殊な評価方法があります。
借地・貸地
地域によりますが、借地権は
6〜7割
と見るのが普通です。
貸地の場合は、借地権分を引きます。
家屋
固定資産税の評価によります。
借家・貸家
一定の割合を掛けますが、地域により異なります。
貸家は通常の家屋の評価額の
70%
相当額で評価するのが普通です。
株式
上場株であれば
取引所における時価
です。
ゴルフ会員権
取引相場の
70%
で評価します。
電話加入権
取引価額または標準価額
その他
基準価格のあるものはそれによります。
〜控除の種類ってどれくらいあるの?〜
相続税の計算をするにはまず遺産の総額を確定しなければいけません。
このときに、いろいろな控除があります。
以下に挙げる控除はその都度改正される可能性がありますが、ここでは現行の制度を述べます。
基礎控除
まず
5000万円
は無条件で引かれます。
これに加えて法定相続人1人当たり
1000万円
引かれます。
相続人以外の者に遺贈をしても、その受遺者は対象になりません。
配偶者控除
妻や夫が相続する場合
法定相続分相当額
と
1億6000万円
とのいずれか大きい額までは相続税は免除されます。
未成年者控除
6万円に20歳になるまでの年数を掛けた額が税額から控除されます。
例えば、子供が10歳であれば、20歳−10歳=10歳なので10×6万円で60万円が税額から控除されます。
障害者控除
相続人が障害者であるときは70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者は12万円)の金額が税金から控除されます。
相次相続控除
10年以内に2回以上相続があった場合、最初の相続の相続税の一部を2回目の相続の相続税から控除できます。
〜相続税算定の順序はこのようになる〜
以下に相続税額の算定の計算方法を書いてみます。
まず、課税価格から
基礎控除
を引きます。
↓
差引き後の財産の総額を、民法上の
法定相続分
に応じて按分します。
※相続放棄や実際の取り分に関係なく、とりあえず民法の割合で按分します。
↓
この按分により形式的に各相続人ごとの相続財産額を割り出します。
↓
この建前上の、各人の形状財産額に対し各人ごとの税額を計算します。
↓
この各人の建前上の税額が出たら、これを合計します。
※この合計額が、その相続の全体についての相続税の総額になります。
↓
この総額を、各人が実際にもらった額に応じ按分します。
つまり、事実に関係なくいったん建前上の税額の合計額を出し、その総額を決めて、これを実際の取り分により配分するのです。
これは、勝手なわけ方をして相続税を安くすることを防ぐためです。
こうして、実際の取り分に応じた各人の税額を先に出しておいて、あとから配偶者控除や未成年者控除などを、各人ごとに適用するのです。
〜税理士のススメ〜
相続税を支払う必要のある人は、自分はいったいいくら払えばいいのだろう、と心配になっていることだと思います。
そこで、近くの本屋に行って、自分で相続税の計算をしてみようとしても、これがそう簡単に理解できるものではありません。
私自身も、具体的な相続税の計算ができるわけではありませんし、しようとも思いません。
それは、なぜかというと法律の奥深さを知っているからです。
生半可の知識ではとてもじゃないですが、太刀打ちできません。
むしろ中途半端な知識で申告をしようとすること自体が、とても危険といえます。
やっぱり税金のことは
税理士
にお願いするのが一番良いのです。
税理士に依頼すれば、その分またお金がかかってしまいますが、よく考えてみてください。
何千万、何億円もする遺産の相続です。
税理士に支払う報酬なんていいとこ数万円〜数十万でしょう。
これをケチったばっかりにあとから数百万、数千万の税の追徴など受けたら、それこそお金がもったいないですよね。
ましてや、税理士に相談することにより、数百万円の節税ができるかもしれないのです。
こういうことをよく考えれば、おのずと結論は出てくると思います。
私が、相続税を支払わなければいけない立場になったのであれば、迷わず税理士に相談します。