無料
で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
<千葉県にお住まいの方限定>
click
Q1
相続税は必ず払わなければいけないの?
Q2
相続税の計算はどうすればいいの?
Q3
贈与税をうまく利用した節税とは?
Q1. 相続税は必ず払わなければいけないの?
〜相続税は必ず支払うものではない!〜
相続が起きると、必ず相続税を払わなければいけないと思っている方も多いのではないでしょうか?
しかし、相続税は遺産総額が一定額を超える人のみ支払えばいいのです。
その金額はいくらかといいますと
5000万円
と法定相続人の人数に
1000万円
を掛けて求めた金額とを合計した金額(これを遺産に係る
基礎控除額
といいます)です。
例えば、相続財産が2億円で相続人が3人の場合の基礎控除額は8000万円になります。
基礎控除額=5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
よって、課税の対象となるのは、
2億円−8000万円=1億2000万円
となります。
さらに配偶者には
相続税軽減措置
というものがあり法定相続分(その額より1億6000万円の方が大きい場合は1億6000万円)までは非課税となります。
よって、相続税を支払う必要がない人がほとんどだと思いますが、都市圏の相続では申告する必要がある人が多いのも事実です。
〜いつまでに申告すればいいの?〜
相続税を申告する必要のある人は相続の開始があったことを知った日の翌日から
10ヶ月以内
に被相続人(死亡した人)の住所地の所轄税務署に申告する必要があります。
税務署は相続があったからといって、気を利かせて申告書などは送ってくれませんので、お近くの税務署の資産税課に行って申告書をもらってこなくてはいけません。
〜申告しないとどうなる?〜
相続税を申告しなければいけないのに、申告をしないでいると、税務署から決定の通知があり、この場合、徴収額に対して
15%
の
無申告加算税
が課せられます。
また、決定前ではあるが申告が期限後である場合は、その申告が決定のあることを予知してなされたものでなければ
10%
の加算税が課せられます。
しかし、申告を忘れていた場合の税務署長の職権による納付税額の決定は、通常の場合
5年
で時効消滅します。
ただし、詐欺やその他不正の場合は
7年
です。
よって、上記の年月が過ぎれば相続税が課税されることはありません。
しかし、やっぱり相続税はきちんと納めなければいけません。
〜相続税が払えない場合はちょっと待ってもらえるの?〜
相続税が多額になってしまい、一度に払えないような場合は延納申請により、一定の条件をクリアーすれば
分割納入
等をすることができます。
この延納が認められるためには、その者の相続税額が10万円を超える場合で、延納申請書に担保提供の書類を添付する必要があります。
また申告自体を延期することもできます。
もちろん、この延長が許可されるには、期限内に申告をすることが困難である相当な理由がなければいけません。
なお、この延長はあくまでも相続税の申告についてのものであって、相続自体の承認や放棄の期限とは関係がないので注意して下さい。
〜相続税が払えないので物納したいのですが〜
相続税はまとめて
金銭
で払うのが原則ですが、額が大きくなるとそうも言ってられません。
そこで、金銭により相続税を一括納付することが困難な場合には、その困難な金銭を限度として
物納
が認められています。
物納できる物は、以下の物で相続税の課税価格の計算に含まれている財産です。
1. 国債および地方債
2. 不動産・船舶
3. 社債および株式など
4. 動産
〜物納は損か得か?〜
物納は、その物の相続税の評価額で評価されます。
バブル期の不動産を例にとれば時価の方が不動産の評価額よりかなり高かったため、物納するケースは少なかったようです。
しかし、最近は、不動産の時価が下落し、逆に不動産の評価額が上昇しているので、不動産を売って納税するより、物納する方がよい場合もあります。
ちなみに、不動産を売って相続税を納めようとした場合
譲渡所得税・売却に伴う諸費用
は当然かかります。
逆に、不動産や山林などを物納しても譲渡所得や山林所得の課税対象にはなりませんが、この場合でも測量費や相続登記費用は別途かかります。