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Q1
遺産分割はどのようにやればいいの?
Q2
遺言が見つかったけど、どうすればいいの?
Q3
遺留分とはなんですか?
Q3. 遺留分とはなんですか?
〜遺留分は遺言に勝る!〜
遺留分とは
『配偶者や子・親などに1銭の財産を残さず、愛人に全ての財産をあげる』
といった遺言があった場合に、それでは配偶者や子・親などが生活できなくなってしまうと困るので最低限の相続分を保障するといった制度です。
つまり
法定相続分のうち、遺言で勝手に減らすことができない部分
が遺留分なのです。
遺贈だけでなく被相続人の死亡から
1年以内
の贈与も遺留分を侵害していれば取り返されます。
1年以上前の贈与でも遺留分を侵害することを知ってなされた贈与は同じく対象になります。
〜遺留分はどれくらいあるの?〜
遺留分が確保してくれる範囲は、原則として遺産の
1/2
です。
遺留分権利者
遺 留 分
配偶者のみ
全財産の1/2
子のみ
全財産の1/2
子と配偶者
配偶者⇒全財産の1/4 子⇒(全員で)全財産の1/4
配偶者と父母
配偶者⇒全財産の2/6 父母⇒(2人で)全財産の1/6
直系尊属のみ
全財産の
1/3
兄弟姉妹
遺留分なし
〜遺留分も行使してなんぼのもん〜
しかし、この遺留分は絶対なものではありません。
遺留分を侵害するような遺言や贈与をしてはいけない、ということではないのです。
つまり、相続人が遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は
『遺留分減殺請求権』
という権利を行使してその分を取り返すことができる、ということなのです。
言い換えれば遺留分権利者が自分の遺留分を侵害されていてもかまわないのであれば、遺留分を侵害した遺言や贈与はそのままの割合で効力を生じるということです。
〜1年前の贈与は減殺される可能性あり〜
では贈与に対する減殺請求はどうすればよいのでしょうか?
遺留分の減殺請求の対象となる贈与は、普通は特定の相続人に対する贈与ですが、相続人でない第三者に対する贈与の場合もあります。
果たして、すでに第三者に贈与され、被相続人の財産でなくなってしまったものに対しても減殺請求はできるのでしょうか?
遺留分減殺請求権の対象となる遺贈と贈与にも順番があり、それは以下のとおりです。
(1)遺贈 (2)贈与
贈与は故人の生前にすでに行われているものであり、その減殺は遺贈より後になります。
つまり
遺贈を減殺してもまだ遺留分が侵害されている場合にのみ、さかのぼって贈与の減殺請求ができる
のです。
この場合も、まず新しい贈与を先に減殺し、それでも足りない場合に順次前の贈与が減殺の対象になります。
しかし、全ての贈与が減殺請求の対象になるわけではありません。
(1)
相続開始前
1年間
の贈与
(2)
遺留分権利者に損害を加えることを
当事者双方
が知ってなされた贈与
の2つが減殺請求の対象となる贈与です。
これは、善意でなされた10年前の贈与が後からひっくり返されるようなことがあれば、もらったほうも不安で困ってしまうからです。
〜減殺請求はお早めに〜
では、遺留分減殺請求権の行使期間はどれくらいあるのでしょうか?
減殺請求の行使は
相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内
です。
また相続開始から
10年
の経過により無条件に期限切れになります。
〜減殺請求の主張は結構簡単〜
実際の行使方法には、特に方式があるわけではありません。
相続人が集まった分割協議の席上で主張してもかまわないのですが、これだとあとになって水掛け論になるかもしれないので
内容証明
や
裁判所
に手続をしたほうがいいでしょう。
このときに、遺留分の計算を正確にするのは困難ですので
『遺留分を侵害されているからその減殺を請求する』
と主張すれば権利を行使したことになります。
具体的な計算はあとからすればいいのです。
内容証明を送るのであれば、遺留分を侵害したと思われる相続人・受遺者・受贈者全員に対して行います。
結局は家庭裁判所に対し、遺産分割の調停または審判を請求することになることが多いでしょう。
減殺請求をしたあとに、遺産を処分されてします危険性があるのであれば、裁判所に遺産の
処分禁止の仮処分
を求めることもできます。
〜遺留分の放棄はできるのか?〜
遺留分を放棄することはできるのでしょうか?
相続開始後であれば遺留分を放棄することは自由です。
しかし、相続開始前に放棄するには
家庭裁判所の許可
が必要です。
これは、強引な圧力による遺留分の放棄を防止するためです。