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<千葉県にお住まいの方限定>
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Q1
遺産分割はどのようにやればいいの?
Q2
遺言が見つかったけど、どうすればいいの?
Q3
遺留分とはなんですか?
Q2. 遺言が見つかったけど、どうすればいいの?
〜遺言発見!さあどうする?〜
相続開始後に遺言があることが判明した場合は、まず、その遺言が果たして法律上有効な遺言であるかを確認します。
遺言能力
遺言をするには
意思能力
が必要です。
満15歳以上
であれば未成年者でも遺言はできます。
成年被後見人・被保佐人
もできます(一定の条件あり)。
遺言方式
自筆証書遺言
1.
全文が
自筆
であること
2.
日付け
があること
3.
署名
があること
4.
押印
してあること
公正証書遺言
1.
証人2人
の立会い
2.
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
3.
公証人が遺言者の口授を筆記し、遺言者・証人に読み聞かせる
4.
遺言者・証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名・押印
5.
公証人が上記4つの方式に従ったものであることを付記して署名・押印
秘密証書遺言
1.
遺言者がその証書に署名・押印
2.
遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章で以って、これに封印
3.
遺言者が、
公証人1人
及び
証人2人以上
の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と、その筆者の氏名、住所を述べる
特別方式の遺言
遺言の基礎知識へ
〜検認と封印?〜
遺言には
『検認』
という手続があり、これは家庭裁判所が遺言について一応の確認をする手続であって、遺言の効力を左右するものではありません。
遺言に
封印
があるときは、開封は
家庭裁判所
でしなければなりません。
〜遺言で贈与?〜
遺言が有効であれば、原則として遺言書どおり遺産分割がされます(ただし、例外あり)。
遺言は遺言者が死亡したときからその効力を発生します。
遺言には、相続人の廃除、子の認知、祭具・系譜・墓地などの承継者についての指定などが書かれているものもありますが、主なものは
相続分の指定
と
遺贈
です。
遺贈というのは、つまり
『遺言で贈与する』
ことです。
この遺贈には
『特定遺贈』
と
『包括遺贈』
があり、包括遺贈は遺産に対して割合で遺贈するもので、相続と同じ効果があり、その割合だけ相続するのと同じです。
よって、マイナスの遺産についても受け取ることになるので、借金が多ければ相続放棄と同じ手続で
3ヶ月以内
に家庭裁判所に申述をしなければいけません。
相続開始以前に受遺者が死亡したときは、その部分に関しては遺言は効力を生じません。
〜遺言の取消しも遺言でする〜
遺言の取消しは遺言によってします。
と言っても、前の遺言と内容が抵触する遺言をすれば、前の遺言を取消したことになります。
つまり
新しい遺言は古い遺言に優先する
のです。
ただし、新しい遺言に記載されていない内容については依然として古い遺言が有効になります。
また、遺言者が
故意
に遺言書を破棄すれば、その遺言を取消したことになります。
『破棄』
には破るだけではなくて、遺言を塗りつぶすような行為も含まれます。
この場合でも、遺言が偶然に破れてしまったとか他人に破られたような場合はここでいう破棄にはならないので、その遺言書のコピーや証言その他あらゆる方法で遺言の存在を立証できれば、遺言は実行できます。
〜遺言執行者の権限は絶大!〜
遺言の執行は
相続人全員
で行うのが原則ですが、そうすると分割協議が成立しても登記をする際の申請書に全員の実印を押印しなければいけません。
ただし、遺言に遺言執行者の指定があれば、その執行者が就任を受諾すれば唯一の遺言執行者になるので、相続人は執行権を失い、たとえ勝手に執行したとしても無効になります。
遺言執行者は遺産目録などを作成したうえで、不動産の登記手続き、預金の名義変更などの相続手続の一切を単独で、つまり自分一人の印で行うことができます。
相続人が遺言執行者になってもかまいません。
遺言執行者になれないのは
『未成年者』
と
『破産者』
だけです。
〜遺言では遺産分割の方法も決められる〜
被相続人は、遺言で相続分を定めるだけでなく
遺産分割の方法
を定めることもできます。
また、分割の方法を定めることを第三者に委託することもできますし、相続開始から5年間を越えない間の分割を禁止することもできます。
分割の方法を定めるということは相続分に応じてということを前提にしています。
法定相続分に応じた分割方法ならば遺留分を侵害することはありませんが、もし、その分割の方法が遺留分を侵害している場合には、その分割の方法は
遺留分権利者の減殺請求
を受ける可能性があります。
また
分割方法の指定
という形で相続分の指定が含まれることもあります。
例えば、『長男には○○の建物と○○の土地をやる』と書かれていた場合これしかやらないという意味であれば遺産分割の方法の指定と相続分の指定をも含めた遺言といえるでしょう。
なお借金については遺言によっても
『この借金は次男が負担せよ』
などとすることはできません。
よって、債権者は全相続人に法定相続分に従って請求することができます。