千葉県の遺産相続相談室
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相続時の遺産分割
Q
Q1 遺産分割はどのようにやればいいの? Answer
Q2 遺言が見つかったけど、どうすればいいの? Answer
Q3 遺留分とはなんですか? Answer


A
Q1. 遺産分割はどのようにやればいいの?
〜相続人が2人いれば遺産を分ける必要がある〜
相続人が2人以上いる場合は、相続分に応じて遺産を分けることになります。
遺産が全部現金や預金であれば割合どおりに分ければいいのですが、実際は土地・建物があったりダイヤや絵があったり色々です。
これらの評価額は見方によって変わるし、仮に評価が一致しても、相続分の数字どおりにスパッと分けられない場合があります。
〜遺産を売った代金を分割することだってできる〜
分割は大きく分けて以下の3つの方法があります。

現物分割
遺産そのものを現物で分けます。
全部を共有にしてもよいし『この土地はAのもの』『この土地はBのもの』『ダイヤと絵はCのもの』と分けてもかまいません。多少の損得は気にしないということが多いでしょう。
代償分割
上記の現物分割の結果、あまりにも相続人間の差が激しい場合は、少ない者に対してその分のお金をあげます。
現物をまったく受け取らない者に対しては、まるまるその分のお金を払って現物の代わりにしてもいいのです。
換価分割
遺産を売って、その代金をみんなで分けます。
しかし、換価代金には譲渡所得税がかかります。
〜法律はこう言っている〜
以上の3つのやり方をうまく使い分け、相続人同士が話し合って分割内容を決めます。
仲良く話し合いができればいいのですが、そうはいかない場合もあります。
そこで、法律は遺産を分ける場合の基準を以下のように定めています。
『遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質・各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況・その他一切の事情を考慮してこれをする』
一見曖昧なようですが、この法律が言いたいことは、
『各相続人が成り立っていくように、少しの凸凹には目をつむって平等にやりなさい』ということです。
〜協議が決裂したときは・・・〜
具体的な遺産分割の方法は以下の3つがあります。

協議
相続人(包括受遺者・相続分譲受人を含む)全員の協議でします。
全員が一堂に会して協議するのが普通ですが書面や持ち回りでもかまいません。
全員が納得して協議が成立すれば、分割内容は平等である必要はありません。
この協議は全員の意思の合致が必要であって、多数決によることはできません。
いったん成立した協議は基本的にやり直しはできません。
協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押し印鑑証明書をつけます。
調停
共同相続人間で協議が調わないときやはじめから相続人の一人が協議に加わろうとせず、協議ができない場合は家庭裁判所に調停を申立てます。
調停は調停委員の立会いのもとに行われますが、内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありません。
合意が成立しないときは、調停は不成立となります。
しかし、調停が成立すれば合意のとおりの調停調書が作成され、これには確定判決と同じ効力が発生します。
審判
これは、家庭裁判所がする一種の裁判のことです。
裁判所は当事者や利害関係人の言い分を聞いて、色々な調査をして、具体的な分割の審判つまり決定をします。
家庭裁判所は、必要があれば、遺産の全部または一部について分割を禁止することもできます。
〜いったん成立した遺産分割の効力は?〜
遺産分割が協議であれ調停または審判であれ、いったん成立すれば遺産の分割は確定します。
あとになって特別受益や寄与分を主張することは許されません。
ただし強迫によって成立した分割はあとになっても無効・取消しの主張ができるときがあります。
〜遺産分割後に認知した子が現れたら?〜
この分割は相続開始のときに遡って効力を発生します。
これは、被相続人の死亡によって相続自体は自動的に発生しているのであって、分割自体がなされていないだけだからです。
つまり、分割をする前は、遺産は相続人の共有状態にあるが、分割後は遡って初めから分割されていたことにして共有の時期はなかったことにするためです。
ただし、相続開始から遺産分割成立のまでの間に第三者にその共有権を譲った、などという場合には善意で譲り受けたものの権利を害することはできないので、その善意の第三者は保護されます。
また、遺産分割後に認知によって相続人となった子がいることが判明した場合は、その子は具体的な物ではなく金銭によってのみ自分の相続分の請求をすることができます。
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