無料
で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
<千葉県にお住まいの方限定>
click
Q1
推定相続人ってなんですか?
Q2
推定相続人が相続人にならないケースはあるの?
Q3
相続人がいない場合、遺産は誰のものになるの?
Q4
法定相続分の割合は?
Q5
特別受益ってなんですか?
Q6
寄与分ってなんですか?
Q7
借金が多いので相続の放棄をしたいんですが・・・
Q7. 借金が多いので相続の放棄をしたいんですが・・・
〜相続はしたくなければしなくてもいい〜
相続は人の死亡によって自動的に起きますが、相続人としては相続をするかしないかは自由です。
しかし、いつまでの決めかねていては問題なので、考慮期間は
3ヶ月
に限られています。
相続は大きく分けて、2つあります。
『承認』
するか
『放棄』
するかです。
さらに承認は
『単純承認』
と
『限定承認』
に分けられます。
〜プラスもマイナスも欲しいならこれ〜
『単純承認』
すると、被相続人の権利義務を無限に相続することになります。
プラスの財産がたくさんあればいいのですがマイナスの財産も(相続分に応じてではありますけど)全部相続します。
だから10億の資産があっても100億の借金があれば差し引き90億円の借金を背負わなければいけないことになります。
単純承認は何らの手続をする必要がなく、一定期間(3ヶ月)承認も放棄もしないと以下の法定単純承認になりますので多額の借金を残して亡くなった方の相続人は十分注意する必要があります。
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(ただし保存行為および民法602条に定める短期賃貸借は例外です)
よって
『借金は多いので放棄はしたいが、この指輪だけはこっそり売ってしまおう』
といったことをすると法定単純承認となって放棄はできなくなりますので注意して下さい。
相続人が3ヶ月の期間内に限定承認または放棄をしなかったとき
ここでいう3ヶ月とは、相続が開始してから3ヶ月ではなくて、相続人が
『相続の開始を知り、自分が相続人となることを知ってから』
3ヶ月ですので、全く相続の事実を知らないうちに3ヶ月が過ぎても限定承認や放棄をする余地はあります。
相続人が限定承認または放棄をした後でも、以下の場合は法定単純承認したことになります。
1.
続財産の全部もしくは一部の隠匿・消費
2.
悪意でこれを財産目録中に記載しなかった
借金が多いので放棄の手続をしたけども、こっそりと指輪を売ってしまった場合はやはり承認したことになり、借金を背負う羽目になります。
ただし、その相続人が放棄をしたことによって次順位の相続人が繰り上がり、新たに相続人となった者が相続の承認をしたときは、その相続を妨害することになってしまうので、法定単純承認にはなりません。
〜もしかしたら借金より財産のほうが多いかも・・・〜
『限定承認』
とは相続によって得た財産の限度においてのみ借金などを払う、といった承認の仕方です。
どのようなときに使うかというと、
借金けっこうあるけどももしかしたらプラスの財産のほうが多いかもしれない
、といった場合です。
限定承認は、とても便利なのですが共同相続人の全員が一致してでなければすることができません。
1人だけに認めると手続が複雑になるからです。
つまり、限定承認とは相続債務は一応全部引き継ぐのですが責任だけが有限なのです。
よって、強制執行も遺産の範囲に限られるのです。
〜借金が多い人は相続しなければいい〜
『相続の放棄』
は、明らかに借金が多額であるような場合に行います。
限定承認と同じく
3ヶ月
の期間内に家庭裁判所に申述して行います。
放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人にならなかったものとされます。