千葉県の遺産相続相談室
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無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
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相続人の範囲と相続分
Q
Q1 推定相続人ってなんですか?  Answer
Q2 推定相続人が相続人にならないケースはあるの?  Answer
Q3 相続人がいない場合、遺産は誰のものになるの?  Answer
Q4 法定相続分の割合は? Answer
Q5 特別受益ってなんですか? Answer
Q6 寄与分ってなんですか? Answer
Q7 借金が多いので相続の放棄をしたいんですが・・・  Answer


A
Q6. 寄与分ってなんですか?
〜頑張った人にはいいことがある〜
相続人には相続分の他に『寄与分』という取り分があります。
以下のような場合に認められます。
『被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者』
この寄与の方法には以下の場合があります。

・被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付
・被相続人の療養看護
・その他の方法

この寄与分については、基本的には相続人の協議によりますが、協議が整わないときや、協議ができないときは、寄与者の請求により家庭裁判所が定めます。
寄与分はどんなに被相続人の財産の維持または増加に寄与した者がいてもその者が相続人でない限り認められません。
よって内縁の妻は相続人ではありませんから、寄与分の主張はできないことになります。
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