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<千葉県にお住まいの方限定>
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Q1
推定相続人ってなんですか?
Q2
推定相続人が相続人にならないケースはあるの?
Q3
相続人がいない場合、遺産は誰のものになるの?
Q4
法定相続分の割合は?
Q5
特別受益ってなんですか?
Q6
寄与分ってなんですか?
Q7
借金が多いので相続の放棄をしたいんですが・・・
Q5. 特別受益ってなんですか?
〜相続前にたくさん贈与された相続人は得するの?〜
『特別受益』
とは、相続人が贈与や遺贈を受けた場合に、他の相続人との公平を期するため、これを相続分から差し引く制度です。
遺贈については、どのような遺贈が特別受益になるかという内容や性質の限定はありませんので、全ての遺贈が特別受益になります。
しかし贈与については限定があり、以下のような場合に限られます。
婚姻
のための贈与
例えば持参金・嫁入り道具・新居などのことで、額によっては結納金や新婚旅行の費用も入ります。
ただし、披露宴費用などは入らないことが多いでしょう。
養子縁組
のための贈与
養子をするためにかかる費用などをもらった場合です。
生計の資本
のための贈与
これは、独立して世帯をもつときに住宅を建ててもらったり土地をわけてもらったり営業資金を出してもらった場合などです。
〜もらった財産の評価はこうする〜
このときに問題になるのが、贈与された財産の評価です。
遺贈であれば、現在の評価でいいのですが、贈与は10年・20年前の贈与も特別受益になり得るからです。
その点、法律上は次のように定めています。
『なお原状のままで在るものとみなす』
1000万円の贈与を受けたのであれば、今現在も原状、すなわち現金が1000万円のままであるものとして計算します。
1000万円相当の土地を贈与されたのであれば、これも今現在の原状、すなわちその土地が売られて現金に変わっていたとしても、そのまま土地があるものとみなされます。
つまり、相続開始時にその土地の値段が10倍の1億円になっていたら1億円の土地の贈与として計算します。
1000万円の株式が、今現在は500万円に下落していたら500万円の株式の贈与があったものとして計算します。
ただし不可抗力で滅失したような場合は、何も貰わなかったことになります。