千葉県の遺産相続相談室
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無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。
<千葉県にお住まいの方限定>

相続人の範囲と相続分
Q
Q1 推定相続人ってなんですか?  Answer
Q2 推定相続人が相続人にならないケースはあるの?  Answer
Q3 相続人がいない場合、遺産は誰のものになるの?  Answer
Q4 法定相続分の割合は? Answer
Q5 特別受益ってなんですか? Answer
Q6 寄与分ってなんですか? Answer
Q7 借金が多いので相続の放棄をしたいんですが・・・  Answer


A
Q4. 法定相続分の割合は? 
〜自分はどのくらいもらえるの?〜
民法では法定相続分を以下のように定めています。

順位
相 続 分
(1)
子および配偶者が相続人のとき
 ⇒ 配偶者が1/2 子が(全員で)1/2
(2)
配偶者および直系尊属が相続人のとき
 ⇒ 配偶者が2/3 直系尊属が(全員で)1/3
(3)
配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき
 ⇒ 配偶者が3/4 兄弟姉妹が(全員で)1/4
〜子と配偶者はこれだけもらう〜
子が2人以上いれば子の分である1/2を、さらに子同士の頭数で分けます。
配偶者の相続分には変化はなく、子が何人いようと常に1/2です。
しかし非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。
非嫡出子とは愛人の子で認知していないような子のことです。
したがって、妻と嫡出子と非嫡出子の場合の相続分は、以下のようになります。
⇒妻が3/6 妻の子が2/6 愛人の子が1/6
となります。
〜親と配偶者は配偶者の方が多い〜
子(や代襲相続人)がいないときには、血族として(配偶者と共に)直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、被相続人の親・祖父母・曾祖父母などです。
親と祖父母が生きている場合は、親が第一番で、親が1人もいない場合にはじめて祖父母に相続順位が来ます。
直系尊属が何人いようと1/3を頭数で分けるのは子の場合と同じです。
配偶者の相続分には変化がなく、直系尊属が何人いようと常に2/3です。
〜兄弟姉妹はさらに少ない〜
子や直系尊属が1人もいない場合は兄弟姉妹が(配偶者と共に)相続人になります。
兄弟姉妹がその分を頭数で分けるのは@Aと同じです。
また、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹の1/2です。
〜片方だけならその分たくさんもらえる〜
配偶者または血族(直系卑属⇒子、直系尊属⇒父母、傍系血族⇒兄弟姉妹)のどちらかがいない場合は他方だけが相続人になります。
例えば、相続人が配偶者のみで、子(や孫)、父母(祖父母)、兄弟姉妹がいないときは、配偶者が全ての相続分を取得します。
逆に、配偶者がいなくて相続人が被相続人の兄1人であれば、その兄が全ての相続分を取得します。
〜遺言で変わる法定相続分〜
法定相続分は、以上のとおりですが、これは絶対のものではありません。
被相続人は遺言で、相続分を指定することができます。
この場合、1人の相続分だけを指定してもよく、他の相続人の分について指定していなければ、残余の相続財産についての法定相続分がその者の相続分になります。
〜相続権は他人に譲渡できる〜
相続開始前の相続権は、内容が確定した権利ではないので、一種の『期待権』といえます。
しかし、相続開始後であれば、相続権は確定するので、遺産分割前であっても、相続権に争いがあっても、争いがある財産権として譲渡できます。
譲渡を受けた第三者は、遺産につき相続人の地位を譲渡された者として権利を行使でき、分割請求もできます。
遺産分割後は、遺産も分割により個々の普通の財産権となるので、もはや相続権ではないので、その譲渡には何の問題もありません。
ただし、いくら相続権を買ったとはいえ、相続人でない者が分割に加入してくることを不愉快に思う相続人もいるでしょうから譲渡価格と費用を返してその相続分を譲り受けることができます。
これを『相続分取戻権』といい、この権利は1ヶ月以内に行使しなければなりません。
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