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<千葉県にお住まいの方限定>
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Q1
推定相続人ってなんですか?
Q2
推定相続人が相続人にならないケースはあるの?
Q3
相続人がいない場合、遺産は誰のものになるの?
Q4
法定相続分の割合は?
Q5
特別受益ってなんですか?
Q6
寄与分ってなんですか?
Q7
借金が多いので相続の放棄をしたいんですが・・・
Q3. 相続人がいない場合、遺産は誰のものになるの?
〜相続財産が法人になる?〜
相続人の範囲は法律で決まっていますが、それに該当するものが一人もいない場合も現実にありえます。
そのようなときに問題になるのが
相続人不存在
の問題です。
また、推定相続人が行方不明・生死不明のこともあります。
生死不明でも生きていさえすれば相続人不存在とはならないのです。
このように相続人の有無が不明のときは、相続財産は
『法人』
となります。
財産自体が独立して存在するようになるのです。
つまり会社のような独立体になると考えればいいでしょう。
〜社長は相続財産管理人〜
そして、会社には社長がいなければいけませんので、その社長に当たる者が
相続財産管理人
です。
この相続財産管理人は利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が選任します。
こうして選ばれた相続財産管理人は、相続財産の管理や弁済などの清算手続きや債権者や受遺者に対する請求催告や不明の相続人の捜索をします。
相続人の捜索は、事実上の捜索も行いますが、最終的には公告によります。
この公告の内容は相続人がいるならば一定の期間内にその権利を主張しなさいといったものですが、実際にこのような公告が読まれることはまずないので、この公告は一つの形式と言っていいでしょう。
この公告期間が終わると相続は終わったことになり、(1)相続人(2)管理人に知れなかった相続債権者・受遺者はその権利を行使することができなくなります。
〜特別に縁故があった者にも財産を!〜
こうして、相続人なしと確定した場合には、家庭裁判所は
被相続人と特別に縁故があった者
に相続財産の全部または一部を与えることができます。
特別縁故者になりうるのは、以下に該当する者です。
(1)
被相続人と
生計
を同じくしていた者
(2)
被相続人の
療養・看護
に努めた者
(3)
その他、被相続人と
特別の縁故
があった者
これらに当たる者は家庭裁判所へ請求して、相続財産の全部または一部を与えてくれるように求めることができます。
この分与の請求は、相続財産管理人が行う最後の公告による6ヶ月の期間満了後3ヶ月以内にしなければいけません。
相続人が不存在であり、特別縁故者もいなければ、相続財産は国庫のものとなります