千葉県の遺産相続相談室
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相続人の範囲と相続分
Q
Q1 推定相続人ってなんですか?  Answer
Q2 推定相続人が相続人にならないケースはあるの?  Answer
Q3 相続人がいない場合、遺産は誰のものになるの?  Answer
Q4 法定相続分の割合は? Answer
Q5 特別受益ってなんですか? Answer
Q6 寄与分ってなんですか? Answer
Q7 借金が多いので相続の放棄をしたいんですが・・・  Answer


A
Q2. 推定相続人が相続人にならないケースはあるの? 
〜いわゆるひとつの確定相続人〜
推定相続人が必ず相続人になるとは限りません。
遺言で変わることがあるし相続放棄や廃除・相続欠格によって相続権を失うことがあります。
代襲相続があるかもしれません。
これらを経て、最終的に相続権を取得した者が相続人なのです。
言い換えれば推定相続人に対して『確定相続人』とでも言っておきましょう。
〜代襲相続てなぁに???〜
『代襲相続』とは、例えば、相続のときにすでに息子が死んでいたような場合です。
このように、息子が親より先に死亡していたときはその死亡した子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。
この場合に子の子(孫)も死亡していれば曾孫・玄孫と順に下がっていきます。
ただし兄弟姉妹が相続人である場合は、代襲相続をするのは子(兄弟姉妹の子=甥・姪)までです。
甥・姪が死亡していれば、そこで終わりです。
つまり直系卑属の場合は、無限に下へ代襲するけども傍系血族の兄弟姉妹の場合は甥・姪で打ち切りになります。
ちなみに直系尊属(父母・祖父母など)の場合には代襲はありません。
これは、あまりにも遠い者が思いかけず相続人になる、いわゆる『笑う相続人』を生じさせないためです。
〜犯罪者は相続人になれない〜
本来相続人となるはずの者でも一定の悪いことをした場合に相続人になれないようにする制度に『欠格』というものがあります。
欠格の要件は以下とおりです。

故意に被相続人または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者。
ポイントは故意であることと刑に処せられたこと(執行猶予を含む)というところで、未遂も含まれます。
よく、サスペンスドラマで財産欲しさに親などを殺しますが、ばれてしまえば相続権を失ってしまうのです。

被相続人が殺されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者。ただし判断能力がない者(是非の弁別がない者)、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除く。
これは、親が殺されているのを知っていながら、警察にも行かず知らんぷりをしているようなやつには相続権は与えない、という趣旨です。
しかし告訴する判断能力がない者はしょうがないし、犯人が自分の夫や妻だったり親子だった場合には、心情的に酷なので例外になっています。
ただし、犯人が兄弟や恋人のときは例外にはなりません。

(1)
詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消しまたはこれを変更することを妨げた者。
(2)
詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または取り消させあるいは変更をさせた者。
(3)
相続に関する被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者。
被相続人をだましたり、強迫したりして遺言をさせたり、偽造したりすれば当然、相続人としての地位を失いますので気をつけましょう。

これら5つに該当すると、何らの手続を要せず、相続権を失い、さらに遺贈を受ける権利も失います。
ただし、相続欠格となった場合でも代襲相続は発生します。
つまり、親が相続欠格になっても、その子は代襲者として相続権を得るのです。
相続欠格は犯罪ですので何らの手続を要せず、当然に相続権を失います。
〜虐待・侮辱はご法度です〜
欠格ほどではないが被相続人の意思によって相続権を奪う制度に『廃除』というものがありあます。
この廃除の対象になるのは遺留分を有する推定相続人です。
つまり遺留分を有しない兄弟姉妹は遺言によって相続させないことができますが、遺留分は遺言によってもなくすことができないので、それに対抗するためにこの制度があります。
しかし、廃除は好き勝手にできるというものではなく、以下のどちらかに当てはまるときだけです。

(1)
被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
(2)
その他の著しい非行があったとき

この2つに当てはまるかどうかも、被相続人が勝手に決めるのではく家庭裁判所の審判により決まります。
廃除は、被相続人が家庭裁判所に申立てをするか、または遺言でその旨を書いておき、被相続人死後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てをします。
廃除の審判が確定すれば、その推定相続人は相続権を失いますが廃除された者の子は代襲権を失わないのは欠格の場合と同様です。
廃除の取消しも、同じく家庭裁判所に申出(遺言でも可)をし、取消しが決まれば相続権は復活します。
〜自分が相続人なのに無視されたら・・・〜
自分が相続人であるにもかかわらず、無視されたような場合は『相続回復請求権』というものがあります。
これは、侵害者に対し自分の相続権を主張して、相続分に当たる財産を全部引き渡せという権利です。
つまり、個々の財産そのものの請求権にとどまらず相続人たる地位の回復を請求する権利なのです。
ただし、この権利も侵害の事実を知ったときから5年間または相続開始から20年間で時効消滅してしまいますので、気がついたら早めに行使しましょう。
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