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<千葉県にお住まいの方限定>
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Q1
推定相続人ってなんですか?
Q2
推定相続人が相続人にならないケースはあるの?
Q3
相続人がいない場合、遺産は誰のものになるの?
Q4
法定相続分の割合は?
Q5
特別受益ってなんですか?
Q6
寄与分ってなんですか?
Q7
借金が多いので相続の放棄をしたいんですが・・・
Q1. 推定相続人ってなんですか?
〜推定相続人の『推定』ってどういう意味?
『推定相続人』
とは法律の規定に従って相続人になり得る人のことであって、実際に推定相続人の全員が相続人となるわけではありません。
相続人になれる者は
『血族』
と
『配偶者』
です。
〜血族にもいろいろある〜
血族には
『直系血族』
と
『傍系血族』
があります。
直系血族はさらに
『直系尊属』
と
『直系卑属』
にわかれます。
直系尊属は父母・祖父母・曾祖父母・玄祖父母と遡ります。
直系卑属は子・孫・曾孫・玄孫と下ります。
ただし直系卑属の相続の場合は子だけが相続人で、孫以下は代襲相続人となるだけです。
傍系血族は兄弟姉妹・甥・姪のことです。
『胎児』
は、相続法上は既に生まれたものとみなされます。
また、被相続人の死後に遺言または裁判で認知された子にも相続権はあります。
〜離婚した過去の配偶者も相続人になるの?〜
配偶者は、当然夫と妻のことです。
この配偶者とは相続開始時現在の配偶者のことであり離婚した過去の配偶者は含まれません。
また亡くなった方(被相続人)の配偶者のことであって相続人である子の配偶者などは含まれません。
被相続人の死亡時に配偶者であればよく、その後再婚しても関係ありません。
配偶者は常に相続人になります。