被相続人(亡くなった方)に借金が多い場合
「3か月以内」
に家庭裁判所に
「相続放棄」
をすることができます。
相続放棄をすることで、
「初めから相続人ではなかった」
ことになりますので、一切の財産を相続しないことになります。
つまり、不動産のような
「プラスの財産」
だけでなく、借金のような
「マイナスの財産」
も相続しないで済みます。
よって、プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産が多いような場合は、相続放棄 をするのが賢明です。
なお、ここでいう3ヵ月というのは
「自己のために相続の開始があったことを知った時から」
とされています。
つまり、被相続人が死亡してから3ヶ月以上が経過した後に、死亡の事実を知った場合等は、死亡後3ヶ月以上経過していても相続放棄は可能です。
詳しくは、お近くの司法書士などに相談されるといいでしょう。
今日は暑かったですね。
夏日を超えた所も多かったようです。
いよいよ夏本番ですね!
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