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相続登記、3ヶ月を過ぎても認められる場合も

被相続人(亡くなった方)に借金が多い場合




「3か月以内」




に家庭裁判所に




「相続放棄」




をすることができます。



相続放棄をすることで、




「初めから相続人ではなかった」




ことになりますので、一切の財産を相続しないことになります。



つまり、不動産のような




「プラスの財産」




だけでなく、借金のような




「マイナスの財産」




も相続しないで済みます。



よって、プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産が多いような場合は、相続放棄 をするのが賢明です。



なお、ここでいう3ヵ月というのは




「自己のために相続の開始があったことを知った時から」




とされています。



つまり、被相続人が死亡してから3ヶ月以上が経過した後に、死亡の事実を知った場合等は、死亡後3ヶ月以上経過していても相続放棄は可能です。



詳しくは、お近くの司法書士などに相談されるといいでしょう。





今日は暑かったですね。



夏日を超えた所も多かったようです。



いよいよ夏本番ですね!








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遺産相続 千葉  債務整理 千葉  過払い金 千葉  

2012年05月16日 (水) | カテゴリ:相続全般 | 固定リンク

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